主婦起業 確定申告・青色申告、扶養から外れるのは不安
昨日は開業届と青色申告について書かせていただきました。今日は、青色申告って
そもそも何?私にもできるの?というお話をしたいともいます。
確定申告?青色申告?
青色申告とは、確定申告の種類で白色、青色(単式簿記・複式簿記)があります。確定申告とは、納税者が自ら税務署へ所得などの申告を行うことで、年収20万円を超える場合は確定申告を行わなくてはいけません。お勤めの方(パートを含む)では、勤め先でする年末調整がこれと同じ意味を表します。個人事業主を含む自営業の人は、自ら確定申告をします。
それでは、青色、白色って違いは何?ということから
・白色申告
事前の申請が必要ない
帳簿が簡単
確定申告の提出書類が少ない
特に特典がない
・青色申告
単式の青色申告の場合特別控除10万円が受けられる
複式の青色申告なら特別控除65万円が受けられる
赤字が繰り越せる
家族への給与が経費にできる
事前申請が必要
帳簿つけが面倒
確定申告の提出書類が多い
これまでは、複式の青色申告が一番面倒と言われていました。かつては簿記というと、黒いアームカバー付けてそろばんパチパチ、そしてイライラ、そんなイメージでしたよね。昔は、白色申告なら帳簿を付けなくても良かったので、収入が少ない場合は白色申告の方が手間がなくて良いという方もいました。しかし、最近では、白色も青色単式も帳簿はつけなくてはいけなくなりましたし、少しの手間の差なら複式の青色申告の控除額が一番高くてお得なのです。
しかも今では、クラウドサービスから打ち込むだけの簡単な帳簿管理ソフトがあるので、絶対複式の青色申告にすべきです。私もクラウドサービスのソフト「freee」を使ってるのですが、全く簿記の知識もありませんが打ち込むだけで簡単につけられますし、チャットで相談などできてサポートも充実です。最近では普及したこともあり、インターネット上にも情報が溢れているので使いやすいと思います。会計ソフトの代表「弥生」さんからもクラウド型が出たようで、選択肢も増えてきましたよ。
扶養から外れるの?それは不安
私自身、開業届を出したら扶養から外れるのでは?と不安でしたが、扶養から外れるかどうかは収入次第です。ただ社会保険は旦那さんの入っているものにより、企業届を出した時点で外れるものもあるそうなので、確認が必要です。
旦那さんの年末調整の書類で、扶養家族の収入について書く場所があるとおもいます。そこには「年収38万円以下の場合は0と書いてください」とあったと思います。その38万円というのは基礎控除と言われるもので、扶養されている人の収入から38万円はなかったものとしてくれる(課税対象にしないよ)という親切な制度です。なので、38万円以下なら書かなくても良いのですが、ここでさっきの青色申告。青色申告で65万円分の特別控除を申請しておけば、さらに「65万円分の収入に関しては課税対象にしなくて良いよ」ということです。お勤めの方は、お勤め先がその手続きをしてくれている場合が
多いです。そうすると先ほどの基礎控除38万円+特別控除65万円=103万円ということになり、収入の103万円分はなかったこととされるので、ここを超えない限りは無収入と同じ扱いになります。収入の少ない(もしくは無し)配偶者を扶養しているなら、その分は税金優遇しますよという制度で、これを配偶者控除と言います。この制度が変わるということで年末話題持ちきりだったのは、記憶に新しいかと思います。これは今までの103万円の壁が150万円の壁に変わるという話で、所得税の関係から1月始まりになることは確かでしょうから、報道通り平成30年1月からが濃厚ですね。
※今回書かせていただいたのは所得税についてです。
その他住民税や社会保険等それぞれにルールがあるので確認しておきましょう。
また後日それについても書けたら書かせていただきます。
個人事業主になるというのはとても勇気のいる凄いことのようですが、意外と守られています。最初のうちは収入も少なくて申請するなんて恥ずかしいとか、扶養の事とか心配もあるかもしれませんが、一度帳簿を付けてみてください。申請の義務は年収20万円から発生しますし、自分の仕事のもうけを客観的にみるにも良いですよ。
やりたい仕事をするためには、きらきらばかりもしてられませんが、コツコツ頑張る自分も褒めてあげましょうね💛